会則

第1条 本会の名称

本会の名称は、起業家グループ「Kyoto eggs」とする。

第2条 本会の目的

本会は、起業を志す者と起業した者が情報を交換し、起業、創業および事業展開について互いに協力しあうネットワークを作り、自己研鑽に励むことを目的とする。

第3条 本会の事業

本会は、第2条の目的を達成するために下記の事業およびそれに関連する事業を行う。

  1. 例会の開催(講演会、勉強会、情報交換など)
  2. 会員への情報提供および会員間の情報交換ネットワークの提供
  3. 会員の起業の応援と機会の創造
  4. その他必要とされる事業

第4条 入会

本会に入会しようとする者は、本会則を承諾した上、所定の手続に従い、本会事務局に申込み、本会代表及び運営委員会の承認があった場合、会員となる。

第5条 会員の権利

  1. 第4条の手続を完了した者は、本会会員として本会が実施する各種事業に参加することができる。
  2. 会員は、本会の設置するメーリングリストに参加することができる。メーリングリストの利用については、下記を遵守して行わなければならない。
    • メーリングリストの管理者は、事務局長とする。
    • 投稿内容については、本会に関連する内容とし、会員自らの営業のための投稿は、本会の趣旨にあった相当なものに限定する。
    • 会員は、他の会員を誹謗する内容や公序良俗に反する内容を投稿してはならない。また、添付ファイルについては10MB以下のみの投稿を認める。
    • 会員は、投稿の削除、訂正について、運営委員会の指示に従わなければならない。

第6条 会員の義務

  1. 会員は、本会の運営に積極的かつ能動的に参加し、本会の発展に尽くさなければならない。
  2. 会員は、本会および他の会員の名誉および信用を傷つける行為をしてはならない。
  3. 会員は、本会の例会の発表内容、例会の配布物などその他本会の活動から得られた情報について、その発表者や配布者が特に会員以外への非公開を求めた場合、会員外に漏らしてはならない。
  4. 会員は、本会を利用して、政治活動、宗教活動、思想の普及を目的とした活動、物品販売および役務の有償提供をしてはならない。ただし、会員間において相互の理解と承諾の上で行われるものについてはその限りではない。
  5. 会は、会員の行為について、対外的にも対内的も一切の責任を負わない。

第7条 会費

  1. 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
  2. 会員は、会費として年額10,000円を毎年5月末日までに納入しなければならない。
  3. 会計年度途中に入会した会員は、その年度の残月に1,000円を乗じた金額を納入しなければならない。ただし、10,000円を限度とする。
  4. 運営委員会は、会員のうち学生の身分を有する者について、その者の申し出により、本条第2項の会費を免除することができる。なお、学生か否かの判断は、運営委員会が行う。
  5. 会計年度途中に退会した者は、本会に対し、すでに納入している会費の返還を請求することはできない。

第8条 事務局

  1. 本会には事務局を設置する。
  2. 事務局には以下の役職をおく。
    • 代表 1名
      会を代表する。
    • 副代表 1名
      代表が役職を遂行できない場合、代わって会を代表する他、代表を補佐するものとする。
    • 事務局長 1名
      本会の事務を統括し、事務局を代表する。
    • 副事務局長 1名
      事務局長を補佐する他、事務局長が役職を遂行できない場合、代わって事務局を代表する。
    • 事務局員 若干名
      事務局員は、本会の事務を行う。
    • 会計 1名
      会計は、本会の会計を行う。
    • 会計監査 1名
      本会の会計の妥当性及び適法性を関する。
  3. 本会代表、副代表、事務局長、副事務局長、事務局員、会計および会計監査(以下事務局員等という)は、会員から立候補もしくは会員の推薦によって総会にて選任する。
  4. 事務局員等の任期は選任された総会から2年とし、2期を限度とする。なお、別の役職での再任は妨げない。
  5. 事務局員等の人数に欠員が生じた場合は、直近の例会にて選任する。
  6. 事務局は、事務局長の住所地におく。
  7. 事務局長は、ホームページ管理およびメーリングリスト管理の事務を行う。
  8. 事務局長は、前項の管理の事務を会員に委嘱することができる。

第9条 総会

  1. 本会には総会をおく。
  2. 総会は、本会の最高議決機関である。
  3. 毎年5月に総会を開催し、下記事項を決議する。
    • 事業報告および収支決算。
    • 事務局の選任。
    • 会則の変更。
    • 上記各号に比肩すべき重要な事項。
  4. 総会議長は、総会に出席した会員から、出席会員の過半数の議決により選任する。
  5. 総会の定足数は,全会員の2分の1以上とし(委任による出席を含む)、その議決については出席会員の過半数をもって議決する。なお、会員は、総会議長に対し議決権の行使を委任することができる。
  6. 前項の委任出席をしようとする会員は、予め事務局長に連絡するものとする。なお、総会の欠席の連絡をした会員は、総会議長に議決権の行使を委任したものとみなす。
  7. 委任出席した者の議決権の行使については、総会議長に一任するものとする。

第10条 例会

  1. 会員相互の交流と情報交換をはかるため、例会を適時開催する。
  2. 例会は例会にて選任される例会幹事と事務局により企画運営される。例会幹事は、例会毎に会員から複数名選任し、当該例会の企画運営を主導する。
  3. 会員は、例会の企画・運営に積極的に参加しなければならない。
  4. 会の運営方針の決定および変更については、例会に参加した会員の3分の2以上の賛成により行う。
  5. 入会目的のための例会見学を希望する者は、初回に限り無料で見学することができる。再度見学を希望する場合は、参加1回につき2,000円を本会に納めなければならない。

第11条 運営委員会

  1. 本会には事務局員等、例会幹事などから構成する運営委員会を置く。
  2. 運営委員会は、原則月1回開催し、その他適時開催する。
  3. 会員は、運営委員会に自由に参加することができる。
  4. 運営委員会は、例会の運営内容、ホームページの内容その他本会の運営全般について検討する。

第12条 退会および除名

  1. 会員は、本会を退会するときは、事務局長に申し出るものとする。
  2. 運営委員会は、会員が本会則に違反、法令に違反その他会員として相応しくない行為を行った会員を除名することができる。この除名については、直近の総会(定期総会及び臨時総会)で承認されなければならない。
  3. 運営委員会は、会費を納入せずかつ会費納入の意思表示をなさない会員は、何ら通知することなく 除名することができる。

第13条 本会の解散

  1. 本会は、運営委員会の発議により、全会員の4分の3(委任状による意思表示も含む)以上の賛成により解散する。
  2. 会員は、前項の賛否の意思表示について、委任状による意思表示をすることができる。
  3. 解散時に残存した金員その他本会に帰属する財産は、総会により定められた公的団体に寄付する。

第14条 協議事項

本会則に定めのない事項については、十分協議をして解決する。

付則

第1条 平成28年10月8日に選任された事務局員等の任期については、8条4項にかかわらず、任期の限度を2021年5月開催の定期総会までとする。